固定資産税とは毎年1月1日(賦課期日)時点で土地や家屋を所有している人にかかる税金です。
この税金は地方税の一種で市町村に支払う税金です。
なお、各市町村により税率や減免制度の有無等が異なります。
【税額】
土地・家屋等の課税標準額合計 × 税率(1.4%)
《課税標準額》
土地については、固定資産税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)をもとに、
前年から極端に変動がないように調整された価格になります。
なお住宅用地で、
200平方メートルまでは(小規模住宅用地) 価格の6分の1
200平方メートルを超える部分は(一般の住宅用地) 価格の3分の1
建物については、固定資産税台帳に登録された価格がそのまま課税標準になります。
《新築住宅の軽減措置》
新築された住宅の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下の場合には3年分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年分)に限り、居住部分(120平方メートルまで)に相当する家屋分の税金の2分の1が軽減されます。
《新築住宅の減免制度等》
市町村により、独自の減免制度等設けている場合がありますので、各市町村にご確認下さい。