用途地域とは、住居、商業、工業など市街地の土地の利用を定めるもので、12種類あります。
【住居系の用途地域】
主に住居環境を保護するために定められる地域
(1) 第1種低層住居専用地域・・・低層住宅のための地域です。
小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。
(2) 第2種低層住居専用地域・・・主に低層住宅のための地域です。
小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
(3) 第1種中高層住居専用地域・・・中高層住宅のための地域です。
病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
(4) 第2種中高層住居専用地域・・・主に中高層住宅のための地域です。
病院、大学などのほか1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
(5) 第1種住居地域・・・住居の環境を守るための地域です。
3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
(6) 第2種住居地域・・・主に住居の環境を守るための地域です。
店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。
(7) 準住居地域・・・道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
【商業系の用途地域】
主に商業その他の業務の利便性を増進するために定められる地域
(8) 近隣商業地域・・・まわりの住民が日用品の買い物などをする地域です。
住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
(9) 商業地域・・・銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。
住宅や小規模の工場も建てられます。
【工業系の用途地域】
主に工業の利便性を増進するために定められる地域
(10)準工業地域・・・主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。
環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
(11)工業地域・・・どんな工場でも建てられる地域です。
住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
(12)工業専用地域・・・工場のための地域ですので、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
12の用途地域に分けることにより住宅地には良好な生活環境が守られるように、また商業地域や工業地域には商業・工業の利便の増進を図ることを目的としています。